こんにちは、おばちです。
昨日は、今年2017年度分の路線価が発表になりました。
「路線価とはなんぞや?」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
路線価とは、土地の課税価格を計算する基準となる額のことです。
普段の生活には全く関係ないのですが、贈与や相続の時には効力(?)を発揮するものです。
路線価は、ネットでだれでも見れるので、他人の土地の大体の評価まで見れちゃいます。
大体ですけどね。
売り買いする際は、この価格より大幅に上回ります。
路線価ってくらいですので、道路に接している土地の評価。接している道路が広ければそれなりの価格です。
友達と話をしていると親の他界による遺産分割の話をよく耳にする年齢なのでちょっと気になります。
特に問題になる不動産。
この路線価格が相続税の計算の時に必要になります。
また、相続税の他にも、どう分割するかを決める場合も、路線価を引き合いにだす場合もあるようです。
キャッシュはきっちり分けられるけれど、あってないような不動産価格についてはトラブルになりがちです。
相続人が子供一人であれば全く問題はないのですが、数人いると本当に大変。
人生で何度もないことなのでのちのち後悔することがあります。
いざというときのために知識として知っておいていいことを耳にしたので書とめます。
ちなみに路線価に対してのトラブルではありません。
先日逢った知り合いから聞いた話です。
母は既に他界。先祖からの住まいである一軒家から引越し現金購入(すごい!)した新築マンションで、一人暮らししていた父が他界。
遺言書なし。相続人は長男・長女の2人。
現金は折半で問題なし。
残った空き家の一軒家とマンションは、売却すればほぼ同額の3千万円。
子供達はそれぞれ家をすでに持っていて不動産は不要とのこと。
相続しても売却予定とのことで、納得してそれぞれが相続し、その後、大体思った通りの金額で売却できたそうです。
この時点では、対等な分割です。
ところが、翌年の確定申告で不動産売却に対しての税金が雲泥の差だったとか。
一軒家を相続した兄にかなりの税金がかかり、マンションを相続した妹は0円。
というのも、不動産は売った時に損をしたら税金はかからないからなのです。
二人ともタダで相続したものではあるけれど、マンションを売った妹の場合、その取得費は被相続人(他界した父)の取得費を引き継ぐそうです。
マンションは父が買った価格より安く売ったために税金は0円。
兄の相続した一軒家はいくらでいつ買ったかも不明。少なくとも取得金額が今で考えるよりずっと低いことは確かです。なので、売買代金のほとんどが利益とみなされたとのこと。
この時に使われたのが路線価。
しかし、こんなことがあるのですね~
平等に分割したつもりでも不公平感が残ります。
知っていれば防げたかもしれない知識ですが、なぜ専門家に頼まなかったのか、頼んだのに外れの専門家だったのか??不思議です。
失敗したくない相続ですね。
おススメ記事&広告
スポンサーリンク